ハワイ州一般物品税

2019年11月1日よりSpringer Nature Customer Service Center, LLCおよびSpringer Nature America, Inc.は、発送先がハワイにあるご注文に対してハワイ州一般物品税(GET)を請求することになりました。一般物品税(GET)は事業者に対する税金であり、事業者は目に見える形で一般物品税(GET)を転嫁し顧客に請求するのが一般的であるため、消費税であるとは言えません。4%税率は、税率に0.25%または0.5%の郡追加料金が含まれている郡を除き、全州で適用されます。 


ハワイ州は2018年7月1日より経済的ネクサス法を制定しました。この法律により、ハワイで事業を営む者は、その者がハワイに物理的に存在するか否かにかかわらず、一般物品税の課税対象となります(ただし、当社が満たしている一定の閾値に限ります)。  

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